物件登録ツールの「失効日」について | |||
2021/07/21 | |||
物件登録ツールに表示される「失効日」は、登録より20日後の日付が表示されますが、 こちらはシステム上、「Ⅱ期先着順」時のものとなります。 【 Ⅰ期 】 Ⅰ期につきましては、次のとおりとなります。 物件登録期限 令和3年10月31日 交付申請期限 令和3年11月20日 ※Ⅰ期は、表示される「失効日」ではなく、11/20が交付申請期限です。 最終の申請期限は11/20となりますが、 ご登録いただいた物件は準備が整い次第お早めに交付申請していただくようお願い致します。 【 Ⅱ期 】 Ⅱ期先着順は、「失効日」が交付申請期日となります。 物件登録から20日以内(失効日まで)に交付申請をしてください。 期日を過ぎますと自動的に登録は「失効」となります。 ※「失効」件数が原則3件以上となったグループは、以降の登録を凍結することがあります。 期日までに交付申請可能な物件のみ、ご登録ください。 「交付申請」「計画変更」のご案内までしばらくお待ちください。 地域型住宅グリーン化事業 評価事務局 ※当面の間テレワーク実施によりメール対応とさせていただきます。 HP: http://chiiki-grn.jp/ E-mail: hyouka@chiiki-grn.jp |